金沢地方裁判所 昭和49年(わ)300号 判決 1975年3月25日
宣告日
昭和五〇年三月二五日
裁判所
金沢地方裁判所
裁判官
高橋省吾
検察官
佐藤勝
罪名
所得税法違反
被告人
本籍
石川県江沼郡山中町本町二丁目ソ三三番地
住居
大津市雄琴苗鹿町一〇二の四番地
氏名
田守世四郎
職業
特殊公衆浴場業
年令
大正一一年一〇月九日
判決主文
別紙記載のとおり
(適用した罰条)
別紙記載のとおり
罪となるべき事実
当裁判所の認定した罪となるべき事実は、起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
累犯前科
被告人は、
昭和四〇年八月二六日金沢地方裁判所において売春防止法違反罪で懲役一〇月及び罰金一〇万円に処せられ、昭和四二年八月一〇日右懲役刑の執行を受け終つた。
裁判所書記官 松永善之助
(裁判官 高橋省吾)
主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(法令の適用)
公訴事実第一、第二の所為 所得税法二三八条(懲役刑及び罰金刑を併科)
再犯加重 刑法五六条一項、五七条(公訴事実第一の罪につき)
併合罪の加重 同法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
労役場留置 同法一八条
刑の執行猶予 同法二五条一項
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四九年一二月二〇日
金沢地方検察庁
検察官検事 佐藤勝
金沢地方裁判所 殿
一、被告人
本籍 石川県江沼郡山中町本町二丁目ソ三三番地
住居 大津市雄琴苗鹿町一〇二の四
職業 特殊公衆浴場業
在宅 田守世四郎
大正一一年一〇月九日生
二、公訴事実
被告人は、昭和三九年六月から石川県江沼郡山中町本町二丁目ソ三三番地に特殊公衆浴場(通称トルコ風呂)「花園」を、昭和四六年二月から滋賀県大津市雄琴苗鹿町一〇二の四に右同様の浴場「花影」をそれぞれ新設開業して特殊公衆浴場業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て
第一、昭和四六年分の所得金額は六七、〇六九、八四六円で、これに対する所得税額は三八、三六四、六〇〇円であるのにかかわらず、収入の一部を架空名義の預金にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四七年三月一五日、小松市園町ホ一二〇番地の一小松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、五〇〇、一三七円で、これに対する所得税額は二七五、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税三八、〇八九、二〇〇円を免れ
第二、昭和四七年分の所得金額は一五四、八〇二、一四二円で、これに対する所得税額は一〇三、・三四〇、八〇〇円であるのにかかわらず、右同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年三月一四日、前記小松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は八、九七六、六〇四円で、これに対する所得税額は二、五二六、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一〇〇、八一四、二〇〇円を免れ
たものである。
三、罪名及び罰条
所得税法違反 同法第二三八条